訪問リハビリテーション

訪問リハビリテーションのサービス内容
通院が困難でご自宅で療養されている方に対して、リハビリスタッフがご自宅に訪問して生活動作の練習や精神的なサポートなどのリハビリテーションを行います。
ご家族の介助負担軽減のために、適切な介助方法や住宅環境のアドバイス、福祉用具の紹介なども行います。
(一例)
●日常生活動作の練習
基本動作の練習(寝返り、起き上がり、立ち上がりなど)
日常生活の練習(食事、トイレ、入浴、更衣など)
移乗練習(ベッドから車いす、車いすからトイレなど)
歩行練習(屋内、屋外)
機能練習の助言(ストレッチ、筋力練習など)
言語機能練習
摂食えん下機能練習
●運動
筋肉強化のための運動
関節可動域拡大のための運動
疼痛の緩和、予防のための運動
自主トレーニングのアドバイス など
●その他
福祉用具の選定、住宅改修に関するアドバイス
介護者の方への介助方法のアドバイス
転倒防止策 など
ご利用いただける方
訪問リハビリは、以下の3つの条件を満たした方が対象となります。
●介護保険の認定を受けている方
●主治医から訪問リハビリテーションの必要性を認められている方
●当院を受診できる方(3ヶ月に1回)
※要支援、要介護の認定を受けていない方は、要介護認定の申請が必要です。
申請の窓口は、各市町村の介護福祉課になります。
訪問エリア
高野台、石神井町、石神井台、上石神井、下石神井、東大泉、谷原、土支田、高松、春日町、南田中、富士見台、貫井、向山、中村北、練馬
サービス開始までの流れ
1.ケアマネージャーにご相談
訪問リハビリをご利用になるには、ケアマネージャーが作成するケアプランが必要になります。
担当ケアマネージャー様へ訪問リハビリを希望する旨をご相談ください。
ケアマネージャー様より当院へご連絡をいただきます。
2.当院の受診
訪問リハビリをご利用するにあたり、当院医師の診察をお受けいただきます。
※リハビリを継続するためには 、3ヶ月毎の当院医師の診療による「リハビリ指示書」発行が必要となります。
3.ご契約
訪問スタッフがケアマネジャー様と共にご自宅へお伺いいたします。
ご契約内容を説明させていただき、ご契約手続きを行います。
4.サービス利用開始
「リハビリテーション実施計画書」を作成し、練習目標を設定します。
訪問リハビリテーションお問い合わせ
ご連絡先